今回は、厚生労働省で検討が進められている「医師の働き方改革」についてお知らせします。
- 医師の時間外労働の上限規制の開始
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○ 平成30年7月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、平成31年4月から時間外労働の上限規制が適用開始となり、医師についても、令和6年4月から適用が開始されることとなっております。
○ 令和6年4月以降、医師の時間外労働は、原則「年間960時間/月100時間未満(例外あり)」が上限となります。 - 時間外労働の上限の特例
- ○ 一方、救急医療など地域医療に欠かせない医療機関で働く勤務医や、臨床研修医・専攻医など、一定の期間集中的に技能向上のため多くの症例を経験する必要がある勤務医については、特例が設けられ、「年1860時間/月100時間未満(例外あり)」まで上限が緩和されます。
- 特例指定を受ける条件
- ○ 上記の特例を適用するためには、医療機関は、医師労働時間短縮計画を策定し、評価機能(令和4年度に国が指定する予定)から当該計画についての評価を受けたうえで、事前に都道府県から特例水準の指定を受けておく必要があります。
- 追加的健康確保措置
- ○ 一般的な医師に適用される時間外労働の上限時間「年間960時間/月100時間未満」を超えて医師が働かざるを得ない場合、医師の健康及び医療の質を確保するため、医療機関の管理者は、追加的健康確保措置として、28時間までの連続勤務時間制限の設定、9時間の勤務間インターバルの確保、医師による面接指導及び結果を踏まえた就業上の措置等を講じる必要があります。
その他、制度の詳細については、厚生労働省の医師の働き方改革推進検討会のHPをご参照ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html)
また、医師の働き方改革に関するお問い合わせは、香川県医療勤務環境改善支援センターへお気軽にお問い合わせください。